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職場におけるストレス把握の検査(ストレスチェック)の義務 法定化なる 

6月の国会で労働安全衛生法という法律が改正されて、

「職場におけるストレス把握の検査(ストレスチェック)が企業等の義務となりました。

ただし、従業員50人未満の事業場は、努力義務です。

 施行は、6月25日(官報掲載)から1年半以内の日で政令で定めた日となります。

それに備えて準備しておきましょう。

 事業主(企業等。法律用語は「事業者」)の義務(努力義務)の内容は、下記のようなものです。

 法律では、この義務を“ 「心理的な負担の程度を把握するための検査」の義務 ”と言っています。また、この検査のことを一般的に「ストレスチェック」などと言っています。

 この検査を極々大まかに言うと、「ひどく疲れている、へとへと、だるい、気が張りつめている、不安、落ち着かない、ゆううつな、なにをするのも面倒、気分が晴れない、といった状態がどの程度あるのかを質問調査する」といったものです。

 このようなことが義務付けられるにいたったのは、労働者が職場から高いストレスを受けているという状況が続き、労災としての精神障害も増え続けているという深刻な状況に立ち至ったからです。

 したがって、このストレスチェックの実施によって、なによりも精神的健康の不調が防止され、不調が生じている場合にはその進行の阻止に役立てられ、さらにその改善、治癒に結びつけることが求められ、そしてなんといっても、そのための有効な対策が押し進められ、労働者の気づきもまた増進していくことなども求められるところです。いうまでもなく、メンタルヘルス不調者を見つけ出してこれを排除するために用いる等のことは許されていません。

(ストレスチェックに関する義務の内容)

1、労働者に対し、医師、保健師その他(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行うこと。

 2、検査を受けた労働者に対し、検査を行つた医師等から検査の結果が通知されるようにすること。この場合、医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の同意を得ないで、労働者の検査の結果を事業者に提供してはならないこと。
 
3、通知を受けた労働者において、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、申出をした労働者に対し、医師 による面接指導を行わなければならないこと。
 この場合において、事業者は、労働者が申出をしたことを理由として、労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないこと。
 
4、 事業者は、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならないこと。
 
5 、事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないこと。
 
6 、事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、医師の意見の衛生委  員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じること。
 
(国の義務)
 
 事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため 、
 厚生労働大臣が、必要な指針を公表し、公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、指針に関し必要な指導等を行うことができると定めています。
 
 また、 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、
 通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努める、と定めています。
 
※ 以上の内容を書いた法律は、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」です。以下を参照ください。https://kanpou.npb.go.jp/20140625/20140625g00141/20140625g001410019f.html
また、この法律では、様々な詳しいことは、厚生労働省が規則で決めることとなっています。
 
 

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